PARCO STAGE鑑賞基本約款
本約款は、株式会社パルコ(以下「当社」といいます)が運営するPARCO劇場または当社が提携する外部会場(以下「劇場等」といいます)において、当社が催す演劇公演等(以下「公演等」といいます)のご鑑賞者に遵守していただく基本事項を、当社の施設管理権(外部会場においては当該会場と当社の合意)に基づき定めるものです。
第1条(目的)
本約款は、公演等が円滑に行われ、また、遵守していただいた全てのご鑑賞者がご不快な思いをすることなく公演等を楽しんでいただくことを目的とします。
第2条(本約款の適用)
ご鑑賞者には、公演等に関する、当社との間の全ての契約関係の基本となるものとして、本約款の規定内容を合意のうえで、公演等の開催場所にご入場いただくものとします。
第3条(禁止行為)
第1条の目的のため、当社は、以下の行為を禁止いたします。
- 公演中(カーテンコールを含む。以下同じ)の舞台及び出演者の写真撮影、録音・録画行為
※個別の公演において一部の撮影を特別に許可している場合を除く。 - 公演中正当な理由なく指定された座席を離れたり、大声を出したりする行為
- 公演等関係者、当社スタッフ及び他のご鑑賞者に対するつきまとい、盗撮その他一切の迷惑行為
- チケット転売禁止に関するお願いに違反する行為
- パルコ カスタマーハラスメント対応方針の「カスタマーハラスメントの定義」に該当する行為
- 各種法令及び規範に違反する又は違反するおそれのある行為
- その他、ほかのご鑑賞者のご迷惑となる又はそのおそれがあると当社が合理的に判断する行為
第4条(入退場時のチェック)
第3条の禁止行為を防ぐため、又は禁止行為者を発見するため、当社が、劇場等への入退場時にご鑑賞者の衣類、カバンその他の所持物の開披及び内容のご提示を依頼した場合には、これに応じていただきます。
第5条(禁止行為者への措置)
第1条の目的のため、当社は、以下の行為を禁止いたします。
-
第3条の禁止行為を行った者、又はこれに準じた相当の理由があると当社が判断した者に対し、当社は下記の措置を行うことができ、行為者は異議なく従っていただきます。
① 会場内から退場を要請すること
② 写真撮影、録音録画をした場合には、カメラ等の機器を預かり、撮影データを抹消すること
③ 行為者特定のために本人確認可能な書類の提示等を求めること
④ 行為者の特定のために顔写真を撮影すること
⑤ 「禁止行為を再度行わない」旨の念書を書かせること - 前項の対応の後、再度禁止行為を行った者、また一度であっても当該禁止行為が特に悪質であると当社が判断した者に対しては、今後当社の催す公演等への一切の入場をお断りします。さらに、警察・弁護士等と連携し、厳正に対処いたします。
- 本条の措置により禁止行為者の保有するチケットが無効となっても、当社は賠償責任を負いません。
第6条(損害賠償)
第3条に規定する行為により、当社又は第三者への損害が生じた場合、当社は当該行為者に対し、損害の賠償を求めることができます。
第7条(裁判管轄)
本約款に関連し当社とご鑑賞者間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8条(効力)
本約款は、2025年11月1日に効力を発するものとします。
当社が、本約款の内容を改訂する場合、当該改訂の施行日を1ヶ月以上の周知期間を設けて、当社が管理するホームページ「PARCO STAGE」上に明示します。
以上